活動の登録先となる案件が案件タイプを設定している場合、登録可能な活動の業務タイプは制限されます。
登録可能な業務タイプを確認する場合は、管理者画面の[営業プロセスの設定]より[営業プロセスの検討]を選択後、[その他]タブで対象の案件タイプに紐づいた[業務タイプ名]を確認します。

「案件タイプ」が設定されていない案件は、業務タイプを選択して活動を登録します。
選択可能な業務タイプは、社員情報の「主業務」「他の担当業務」に設定された「業務タイプ」となります。

「案件タイプ」機能は、営業用の案件に内勤の「業務タイプ」で活動を登録する等、本来想定された運用以外の活動登録を防止する際に有効な機能となります。
複数の「業務タイプ」を使用する運用においては、具体的な案件は、全て案件タイプを設定し誤入力を抑止したうえで、「一般対応」案件等具体的な案件が発生する前の登録先は、どの業務タイプでも活動が登録出来るようにしておく運用を推奨致します。